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夜間対応型訪問介護とは
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基本方針 (基準第四条)
指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(=指定夜間対応型訪問介護)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
指定夜間対応型訪問介護(基準第五条)
(1)定期巡回サービス
=> 定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護
(2)オペレーションセンターサービス
=> あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービス
(3)随時訪問サービス
=> オペレーションセンター等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護を提供するものとする。
参考
指定夜間対応型訪問介護事業所数
全国・・・42か所 東京都・・・14か所
埼玉県・・・3か所 神奈川県・・・2か所
WAM NETへの情報提供数より(平成18年11月末現在)
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夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)
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オペレーションセンター設置(通常の実施地域内におおむね利用者300人に一か所以上設置しなければならない。)
オペレーションセンターとヘルパーステーションは同一の場所が望ましいが、双方の連携が確保され、業務に差し支えない場合は、事業の実施地域内なら別々の場所でも差し支えない。
(隣接する複数の市町村で1つの事業所がそれぞれの市町村から指定を受ける場合、オペレーションセンターは所在地の市町村に、ヘルパーステーションは他の市町村に設置されることも考えられるが実施に差し支えない。)
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夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
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定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。
※利用者が、ケアコール端末を有していることが条件となる(設置に際して利用者は、通信料のみ負担)
オペレーションセンターを設置しないことができる場合とは、具体的には、利用者の人数が少なく、かつ、指定夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係が築かれていることにより、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けた場合であっても、十分な対応を行うことが可能であることを想定している。 |
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介護を提供する時間帯・回数
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| 22時から6時までの間は最低限でも含むものとし、最大18時から8時までの時間帯で各事業所において設定する。
8時から18時までの時間帯は、指定訪問介護の利用となる。
定期巡回サービスの提供回数については、特に要件は設けられていない。事業者と利用 者の間で取り決められるものである。
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人員に関する基準 (基準第六・七条)
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(1)管理者
(2)オペレーター
(3)面接相談員
(4)定期巡回サービスを行う訪問介護員等
(5)随時訪問サービスを行う訪問介護員等
(1)管理者 →1人
事業者は、各事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務可能。
専任の場合、資格なしでも可能。
(2)オペレーター →1人以上
指定夜間対応型訪問介護を提供する時間を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者利用者からの通報を受け、訪問の要否等の必要性を判断する。
※看護師、介護福祉士のほか医師、保健師、社会福祉士(←厚生大臣が定める者)を充てなければならない。
オペレーションセンターを設置しない場合、オペレーターは、訪問介護員等の資格を有する者でよい。
・利用者の処遇に支障がない場合は、利用者以外からも通報を受けることができる。
市町村が365日24時間の随時対応ができる体制を整備する事業(緊急通報システム等)を行っている場合、その通報を受信するセンターと指定夜間対応型訪問介護のオペレーションセンターの共用が可能であり、オペレーターは、この市町村が行う事業の受信センター職員が行う業務に従事することができる。
(3)面接相談員 →1人以上
利用者の面接その他の業務を行う者
日中の面接等を通じて利用者の状況を把握するために配置されたため、オペレーターと同様の資格又はこれらと同等の知識経験を有する者を配置するよう努めることが必要である。
(夜間勤務のオペレーターや訪問介護員等が兼務可能)
(4)定期巡回サービスを行う訪問介護員等
→ 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な員数以上
※介護福祉士または訪問介護員
(都道府県の判断により看護師でも可)
(5)随時訪問サービスを行う訪問介護員等
→指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら随時訪問サービスに当たる訪問介護員が1以上確保されるために必要な数以上
※介護福祉士または訪問介護員
(都道府県の判断により看護師でも可)
※利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービスに従事できる。
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設備等に関する基準 (基準第8条)
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| 事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターには、利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等を備えなければならない。
指定夜間対応型訪問介護の利用者に対しては、当該利用者が援助を必要とする状態になったときに適切にオペレーションセンターに通報できる端末を配布しなければならない。
※利用者が援助を必要とする状態となったときボタンを押すなどにより、簡単にオペレーションセンターに通報できるものでなければならない。単なる一般の家庭用電話や携帯電話だけでは認められない。
※指定夜間対応型訪問介護事業者は、ケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料等の費用の徴収は認められない。利用者宅から事業所への通報に係る通信料(電話料金)については、利用者が負担する。
定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。
随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。
随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び一月ないし三月に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
夜間対応型訪問介護計画書の作成 (基準第25条)
オペレーションセンター従事者は、夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならないが、居宅サービス計画に沿って作成されなければならない。様式は、各事業所ごとに定めるものでよいが、作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、夜間対応型訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの援助の方向
性や目標を明確にし、担当する訪問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。利用者への内容説明及び同意を得ることが義務付けられている。
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夜間対応型訪問介護 基本単位数
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