Lesson 3
身体拘束は禁止されています。具体的にどのようなことがよくないことなのか、を知りましょう。


身体拘束禁止規定
◆ 1999年3月31日、厚生省令
◆ 介護保険法の下での対象施設では、  「サービスの提供に当たっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。」

「身体拘束ゼロの手引き」に示されている身体拘束禁止の対象となる具体的な行為例
1.車いすやベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
2.自分で降りられないようにベッドを柵で囲む。
3.手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
4.車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
5.脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
6.向精神薬を過剰に服用させる。
7.自分の意志で開けることのできない居室などに隔離する。


ベッド柵カバー

縛られている人

ミトン手袋

つなぎ服




 車いすベルト、トイレにヒモ、サークルベッド

 介護保険法が実施される1年前のことです。1999年3月31日、厚生省令における「身体拘束の禁止規定」が示されました。介護保険法の下での対象施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、では、「サービスの提供に当たっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。」と示されています。
 では、身体拘束禁止とは、具体的にどのようなことを禁止しているのでしょうか。「身体拘束ゼロの手引き」(『身体拘束ゼロへの手引き』厚生労働省、2001年)から、身体拘束禁止の対象となっている具体的な行為を示します。

表1 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
(1) 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢にひも等で縛る。
(2) 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(3) 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
(5) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(6) 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
(7) 立ち上がる機能のある人の立ち上がりを防げるようないすを使用する。
(8) 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9) 他人への迷惑行動を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(10) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(11) 自分の意志で開けることのできない居室などに隔離する。